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2月16日より確定申告が始まりました。今回は住宅ローン控除について、説明します。
普段、会社員等で、年末調整は会社で行ってくれるという方でも、住宅ローン等を利用しマイホームの新築・取得をしたときは、所得税の控除を受けることができるため、確定申告が必要になります。
①住宅ローン減税とは
住宅ローン減税制度とは、住宅ローンを借入れて住宅を取得する場合に、取得者の金利負担の軽減を図るための制度です。年末のローン残高の0.7%を所得税(一部、翌年の住民税)から最大13年間控除する制度です。
②控除を受けるためにはどうすればいいのか
一年目
住宅ローンを契約し、入居し始めた翌年に確定申告が必要になります。
会社員や公務員など、会社で源泉徴収されている人も、一年目だけは自分で確定申告を行わないといけません。毎年確定申告の時期は2月16日~3月15日(休日の場合は翌営業日)です。
二年目以降
二年目以降は確定申告ではなく、勤務先の年末調整での手続きが必要です。
その際に住宅ローン残高証明書が必要になります。
毎年10月ごろに送られてくるものを紛失しないようにしましょう。
③どのくらい減税されるの
住宅ローン減税の控除限度額は住宅の性能により異なります。
2024年以降入居の物件は省エネ性能がある住宅でないと、住宅ローン減税を受けることができません( ;∀;)
出典:国土交通省|https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001714809.pdf
④確定申告に必要な書類について
◎共通の提出書類
・「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」
・「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」
・「登記事項証明書」等
・「工事請負契約書」または家屋の「売買契約書」
・土地の「登記事項証明書」または、土地の売買契約書の写し
・補助金決定通知書などの補助金等の額を証する書類
・贈与税の申告書など住宅取得等資金の額を証する書類
◎住宅等の区分に応じた提出書類
・「住宅省エネルギー性能証明書」または「建設住宅性能評価書」の写し
※認定長期優良住宅又は、低炭素建築物の場合は認定通知書
詳しくは下記をご確認ください。
国税庁―No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)―
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1211-1.htm
国税庁―スマホとマイナンバーカードでe-Tax!―
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/smartphone-mynaportal-etax/
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