耐震、断熱、低コスト、省エネ住宅のHPシステムを提供する岩手HP会です。
今回は、住宅ローン控除とふるさと納税は併用できるのか!?
というお問い合わせに回答して参ります。
まず、住宅ローンとふるさと納税についての基本認識からおさらいしましょう。
■住宅ローン減税とは
住宅ローン減税は、正式には「住宅借入金等特別控除」または「特定増改築等住宅借入金等特別控除」と呼ばれます。
住宅購入の際に住宅ローンを利用した人が対象で、住宅ローンにかかる金利の負担を軽減するためにできた制度です。
住宅ローン減税の申請は、入居した年の翌年のみ確定申告が必要です。
給与所得者は、2年目以降は年末調整の際に手続きすれば確定申告は不要になります。
■ふるさと納税とは
ふるさと納税とは、自分が選択して希望する自治体に寄付する制度です。
ふるさと納税をすると、寄付金のうち2,000円を超える部分は、
所得税の還付や住民税の控除が受けられる仕組みとなっています。
控除上限額は収入や家族構成によって違うため、ふるさと納税を申し込むサイト内にあるシミュレーションを使ってみてください。
ふるさとチョイス-ふるさと納税シミュレーション-
https://www.furusato-tax.jp/abo
では、本題の併用についてです。
■ふるさと納税と住宅ローン減税の併用について
ふるさと納税と住宅ローン減税は併用できます。しかし、いくつか注意点があります。
■住宅ローン減税の初回はワンストップ特例制度を利用できない
住宅ローン減税の初回は確定申告が必要な為、ワンストップ特例制度が利用できません。
■ワンストップ特例制度を使う場合、ふるさと納税の控除対象は住民税のみ
住宅ローン減税の所得税分に影響することなく、両方の控除を受けられます。
■確定申告の場合は要注意。控除対象が所得税と住民税
寄付金受領証明書を使って確定申告する場合は、控除対象が所得税と住民税になります。
計算に用いられる順番は、ふるさと納税>住宅ローン減税の順番の為、
住宅ローン減税の住民税からの控除上限を超え、控除額にロスがでてしまう可能性があるため注意しましょう。
岩手HP会の認定会員では様々な住まいのご相談が可能です。
ぜひ、お気軽に認定会員企業へご相談ください。
▼認定会員はこちら▼